2020年07月03日

レジ袋有料化について

レジ袋有料化について





☆対象となる事業者

☆どんな事業者が対象となるのですか。

対象となる事業者は、以下の事業を行う者です。各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業 (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年政令第411号)第5条)但し、主として行う事業が上記の小売業ではない(過去1年間の収入額又は販売額の多いものが小売業ではない)場合でも、事業の一部として上記小売業を行っている場合には、その範囲(小売業において容器包装を用いている範囲)において、省令の対象となります。



☆Q&A

☆小売業が主な事業ではない場合
Qホテルの中の土産物店は対象ですか。
A主として行う事業が小売業ではない(過去1年間の収入額又は販売額の多いものが小売業ではない)場合でも、事業の一部として小売業を行っている場合には、その範囲(小売業において容器包装を用いている範囲)において、省令の対象となります。したがって、ホテル業のように主たる事業がサービス業であっても、その中の土産物店は小売業を行っているため、ホテルの中の土産物店も対象となります。


☆小売業が主な事業ではない場合
Q衣料品メーカーですが、工場に近接した販売所で行う直接販売も対象になるでしょうか。
A主として行う事業が小売業ではない(過去1年間の収入額又は販売額の多いものが小売業ではない)場合でも、事業の一部として小売業を行っている場合には、その範囲(小売業において容器包装を用いている範囲)において、省令の対象となります。したがって、主として行う事業が製造業であっても、製品を直接販売する限りにおいては小売業であるため、対象となります。


☆事業としての販売行為ではない場合
Q学園祭の模擬店でも対象になるでしょうか。
A学園祭の模擬店などで、反復継続性が認められず、一般的に事業性が認められない場合は対象外となります。



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Posted by 西ちゃん at 11:38│Comments(0)
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