2017年11月08日

労働保険適用促進月間のお知らせ

労働保険適用促進月間のお知らせ
大田子海岸




11月は労働保険適用促進月間です。

従業員を1名以上雇入れている事業所は規模に関係なく労働保険に加入しなければなりません。

まだ未手続の事業所は商工会にご相談下さい。


※従業員とは週20時間以上勤務するもので経営者・事業専従者以外の者。


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Posted by 西ちゃん at 15:14│Comments(0)その他
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